治療用眼鏡の保険給付
小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給について
(全国健康保険協会HPより)
小児弱視等の治療用眼鏡等も、要件を満たせば保険給付(療養費)の対象となり、自己負担額が軽減されます。
●対象年齢
小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給対象は、9歳未満の小児
●対象疾病
小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡が対象
●支給額
治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の範囲内で、義務教育就学前は8割、義務教育就学後9歳未満までは7割相当の額が支給となります。
○ | 支給額の上限は下記金額の8割もしくは7割 |
治療用眼鏡 40,492円 |
●治療用眼鏡等の更新
○5歳未満の小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象
○5歳以上の小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象